児童福祉法に基づく指定通所支援における多機能型施設 運営規程

 

放課後等デイサービスゆっこゆっこ

児童発達支援 たんぽぽひろば 

 

 

(事業の目的)

第1条       企業組合労協センター事業団が開設する放課後等デイサービスゆっこゆっこ児童発達支援事業所たんぽぽひろば(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援事業の放課後等デイサービス及び指定児童発達支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児および障がい児の保護者の意思及び人格を尊重し、障がい児および障がい児の保護者の立場に立った適切な指定通所支援の提供することを目的とする。

 

 (運営の方針)

第2条       事業所は、心身に障害のある障がい児が日常生活における基本的動作を習得、成育を助長し、集団の中に入っていく力を身につけると共に、将来を見通し自立の促進を図ることを目的とする。当該障がい児の身体及び精神の状況並びにそのおかれた環境に合わせて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2   事業の実施に当っては、障がい児および保護者の意向、障がい児の適性及び障害の特性その他の事情をふまえて個別支援計画を作成し、これに基づき障がい児に対してサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、適切かつ効果的な指導、療育の提供を行うものとする。

3   事業の実施に当たっては、障がい児の保護者の必要な時に必要な支援の提供ができるよう努めるものとする。

4   事業の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

5   前三項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)並びに「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

6  事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行う

  とともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。

 

 

 (事業所の名称等)

第3条       事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1  名 称  放課後等デイサービス ゆっこゆっこ 児童発達支援事業所たんぽぽひろば

    2  所在地  鹿児島県鹿屋市川西町3856番地1

 

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条       事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

    1  管理者 1名(常勤職員)

    管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行う。また、従業者に、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2  児童発達支援管理責任者 1名以上(常勤職員)

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

ア)適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障がい児の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する事業以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障がい児の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、事業の目標及びその達成時期、事業を提供する上での留意事項等を記載した支援計画の原案を作成すること。

(ウ)支援計画の原案の内容を保護者に対して説明し、文章により保護者の同意を得た上で、作成した支援計画を記載した書面を保護者に交付すること。

(エ)支援計画作成後、支援計画の実施状況の把握(障がい児についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6ヶ月に1回以上、支援計画の見直しを行い、必要に応じて支援計画を変更すること。

(オ)利用申込者の利用に際し、指定事業所等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外におけるサービスの利用状況等を把握すること。

(カ)障がい児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児に対し、必要な支援を行うこと。

(キ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

  3 児童指導員又はは保育士2名以上(1名以上は常勤)

     支援計画に基づき、障がい児に対し適切に個別指導及び集団指導を行う。保護者にからの相談を受け適切な対応等を話し合う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条       事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

   営業日 ・放課後等デイサービスは月曜日から土曜日までとする。

ただし、国民の祝祭日、11日から1月3日まで、814日〜151230

から31日までを除く。

営業日 ・児童発達支援は月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝祭日、11日から1月7日まで、813日〜151227

から31日までを除く。

 

2 営業時間 放課後等デイサービス

午前9時から午後5時30分までとする。

        児童発達支援

         午前9時から午後5時30分までとする。

3 サービス提供時間  放課後等デイサービス

平 日 午前9時から午後5時30分までとする。

          土曜日 午前9時から午後5時30分までとする。

  4 学校休業期間  月~金 午前9時から午後5時30分までとする。

   

  5 児童発達支援  平 日 午前9時30分から午後130分までとする。

            

 

  4 上記営業日、サービス提供日以外でも管理者が必要と認めた日の午前9時から午後5時までサービス提供を行うものとする。

            

 

 (利用定員)

第6条       事業所の利用定員は10名とする。

     1日の定員は、放課後等デイサービス、児童発達支援の利用者をあわせて、

10名とする。

 

 (指定放課後等デイサービス、児童発達支援を提供する主たる対象者)

第7条  事業を運営するにあたり主たる対象者は、次のとおりとする。

  1  身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

    3障害へ対応できるように取り組んでいくが、障害の特性を重視し可能な限りの  

    受け入れるようにする。

  2   学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児。

    但し、引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあるときは満20歳に達するまで利用することができる。但し、下記の場合を除く。

・他の障害児童の状況により本人へのサービスの提供が適切に行われないと判断された場合。

     ・他の障害児へのサービス提供に支障をきたした場合。

  3  療育の観点から集団療育及び個別訓練を行う必要があると認められる未就学の

    障がい児。

    ・市町村等が行う乳幼児健診で療育の必要性が認められた児童。

    ・保育園や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達事業所において、専

門的な療育、訓練を受ける必要があると認められた児童。

 

   

 

 (放課後等デイサービスの内容)

第8条       事業所は、児童が日常生活における基本動作を習得し、また集団生活に適応することができるよう、個別プログラムに沿った集団療育を行う。また、各障害児の状態に応じた個別指導も行う。

   なお、具体的な内容は次のとおりとする。

  (1)放課後等デイサービス及び児童発達支援計画の作成

  (2)基本事業

    ア) 自立した日常生活動作を営むために必要な訓練

       日常生活動作、運動(歩行・スポーツ等)

    イ)   創作的活動、作業活動

絵画、工作、音楽活動、パソコン操作、園芸等

    ウ) 地域交流の機会を設ける

    エ) 余暇の提供

    オ) 家族介護者訓練教室

    カ) 健康状態の確認

    キ) その他必要とされる支援

  (3)介護サービス

  (4)学校や保育園、幼稚園、その他の利用施設との連携・協働による支援等行う。

(5)送迎サービス

     送迎サービスについては、事業者と利用者の保護者双方同意の下で、実施するものとする。

  (6)その他、必要な支援

 

 (利用者から受領する費用の額等)

第9条   事業所は、指定通所支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該事業にに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2  事業所は、法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該事業に係る指定通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。

3  前二項の支払いを受ける額のほか、指定通所支援において提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、支給決定保護者から支払を受けるものとする。

 (1) 創作的活動に係る材料費(各自持ち帰る物 その都度、内容説明) 実費

 (2) 行事参加者(バス代・入場料等) 行事参加料

 (3) その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの実費

4  第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。

5  第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証及びサービス提供証明書を、当該費用を支払った支給決定保護者に対し交付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、鹿屋市、錦江町、肝付町、南大隅町、東串良町、大崎町、垂水市、鹿児島市とする。

 

 

  (サービス利用に当たっての留意事項)

第11条   対象利用児が、指定通所支援の提供を受ける際には、次に揚げる事項に留意しなければならない。

2  利用児の体調・健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。

3  利用児の疾病で、利用児の主治医が、指定通所支援の提供中に他の利用

児に感染する疾病と診断した場合、サービスの利用は出来ません。

4   利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為を行ってはならない。ま

た、他の保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

 

 

(緊急時及び事故発生時における対応方法)

第12条    事業所は、現に指定通所支援の提供を行っているときに障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2  主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3  指定通所支援の提供により事故が発生した時は、管理者、当該障害児の家族へ直ちに連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

4  事業者から保険者へ事故発生後可能な限り早急に行う事。

  必要に応じた関係機関へ遅滞なく連絡を行うこと。

5  指定通所支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

 

  (非常災害対策)

第13条   ・事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し掲示を行い、それらを従業者、利用者に周知する。

・定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

・利用者の安全を確保するため、地域の自主防災組織及び近隣住民との連携協

 体制の整備に努める。

・非常時災害に備えるため避難、救出その他必要な訓練等を定期的に行うもの

とする。

     ・事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られ

      るよう連携に努めるものとする。

・第1項の具体的計画は、火災、震災、風水害その他のその事業所の周辺の地

 域において想定される非常災害に関するものとする。

 

 

  (苦情解決)

第14条    事業所は、提供した指定通所支援に関する障がい児及び通所給付決定保護者その他の当該障がい児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

2  事業所は、提供した指定通所支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により都道府県知事又は市町村長(以下「都道府県知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定通所支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障がい児又は通所給付決定保護者その他の当該障がい児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3  事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

 

   (虐待防止に関する事項)

第15条    事業者は、利用者の人権、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を

     講ずるものとする。

(1)  従業者に対する虐待を防止の啓発・普及するための研修の実施

(2)虐待防止に関する責任者を選定及び設置

   2  事業所は、サービス提供中に当該事業者又は保護者等(利用者の家族等現に

     保護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

     かにこれを市町村に通報するものとする。

   

 

(個人情報の保護)

第16条  事業所は、その業務上知り得た障がい児及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。 

   2  職員は、その業務上知り得た障がい児及びその家族の秘密を保持するものとする。

3  職員は、その業務上知り得た障害児及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれからの秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容とする。

4  事業所は、法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等、障がい 

児の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第2項に規

定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に

対して、障がい児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書

により当該障がい児又はその家族の同意を得ておくものとする。

   

 

  (衛生管理等)

第17条  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる

     措置を講じるものとする。

(1)  事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)  事業者は、事業所内における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)  事業者は、従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施する。

 

    

  (その他運営に関する重要事項)

第18条  事業所は、職員の質的向上を図るため研修の機会を設けるものとする

     採用時研修  採用後1ヶ月以内

     継続研修   年間6回

2  事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3  事業所は、障がい児の保護者に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。

    事業書は障がい児及び障がい児の保護者に対して運営規程の概要、勤務体制、その他重要説明事項を記した文章を交付して説明するものとする。

   契約締結に際しては、提供する指定児童デイサービスの内容、苦情受付窓等を記載した文書を交付するものとする。

5  事業所は従事者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の整備、及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。

   6  事業所は、適切な放課後等デイサービス事業、児童発達支援事業の提供を確保する観点から、職場に置いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害                                                                                                                                                                                                                                        されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。  

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は企業組合労協センター

事業団と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

                                           

 

 

 

附 則

この規程は、平成2571日から施行する。

この規程は、平成2921日から施行する。

この規程は、平成3051日から施行する。

この規程は、令和2111日から施行する。

この規定は、令和3161日から施行する。                     

 

令和3412日改訂(「虐待防止の徹底」の一部「地域との連携による非常災害対策」「感染症対策の強化」「ハラスメント対策」の追記)