障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービス(居宅介護及び重度訪問介護)事業所

 

     センター事業団 大隅地域福祉事業所 ゆらおう 運営規程

 

事業の目的

第一条

 企業組合労協センター事業団が設置する大隅地域福祉事業所ゆらおう(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「居宅介護」という。)及び重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。

 

運営の方針

第二条

1、事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴・排泄及び食事等の介護、調理・洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行なうものとする。

2、指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護の提供ができるよう努めるものとする。

3、指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

4、前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令」(平成18年厚生労働省令第56号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

事業所の名称等

第三条  指定居宅介護等を行なう事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。

1.    名 称 センター事業団 大隅地域事業所 ゆらおう

2.    所在地 〒893-0062 鹿児島県鹿屋市新生町20-5 オガワビル103

 

 

【職員の職種、員数、および職務内容】

第四条  事業所における職員の職種、員数、および職務内容は、次の通りとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行なうとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行なう。

(2)サービス提供責任者 規定以上の員数(常勤職員)

サービス提供責任者は、次の業務を行う。

() 利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービス内容等(以下、

提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護のあっては「重度訪問介護計画」という。)を記載した書面(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあ

っては「指定居宅介護計画書」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画書」という。)

を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書又は

重度訪問介護計画書を交付する。

() 居宅介護計画又は重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、

 当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行

 う。

       ()  事業所に対する指定居宅介護等の利用の申し込みに係る調整、従業者に対する技術指導

        等のサービス内容の管理等を行う。

(3)従業者 規定員数以上

従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供にあたる。

 

【営業日及び営業時間】

第五条       事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)月曜日から土曜日までとする。

但し、国民の祝日、1229日より13日までを除く。

(2)営業時間  8時から17時までとする。

(3)サービスの提供日   月曜日から日曜日とする。

(4)サービス提供の時間帯  7時から22時とする。

(5)上記の営業日、営業時間のほか電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

【指定居宅介護を提供する主たる対象者】

第六条   指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者 (18歳未満のものを除く)

(2)知的障害者 (18歳未満のものを除く)

(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)

(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)

(5) 難病等対象者

2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおり。

(1)身体障害者 (18歳未満のものを除く)

(2)知的障害者 (18歳未満のものを除く)

(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)

(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)

(5)難病等対象者

 

【指定居宅介護の内容】

第七条   事業所で行う指定居宅介護の内容は、次の通りとする。

(1)  居宅介護計画の作成

(2)  身体介護

 ア 食事の介護

 イ 排泄の介護

 ウ 衣類着脱の介護

 エ 入浴の介護

 オ 身体の清拭、洗髪

 カ その他必要な身体の介護

(3)  家事援助に関する内容

 ア 調理

 イ 衣類の洗濯、補修

 ウ 住居等の掃除、整理整頓

 エ 生活必需品の買い物

 オ 関係機関との連絡

 カ その他必要な家事

     (4) 重度訪問介護に関する内容

       入浴、排泄、及び食事等の介護、料理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助 

(4)  車輌への乗車又は降車の介助(乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は、通院先での受診等の手続き、移動介助を含む。

(5)  前各号に掲げる便宜に付帯する便宜

 (2)から(4)に付帯するその他必要な介護、家事、相談助言。

 

【利用者及び障害児の保護者からの受領する費用の額】

第八条  指定居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

  2、 法定代理受領を行わない指定居着介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合は、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付する者とする。

3、 第12条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収する者とする。なお、この場合、事業者の自動車を使用した時は、次の額を徴収するものとする。

  (1)1kmを20円として計算する。

4、 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、

   当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとす

   る。

5、 第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書、2項の場合は「サービス提供証明書」を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。

 

【居宅介護の提供方法、内容及び利用料等】

第九条  指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用等について。

  1 入浴、排泄及び食事等の身体介護、調理、洗濯及び掃除の家事援助、生活等

   に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介助その他の生活全般にわたる援助とする。

  2 指定居宅介護を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によって市町村長の定める額とする。そのうち利用者負担額を利用者または、その扶養義務者から支払いを受け、残額を市町村から代理受領する。 

  3 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払いを受ける場合には、利用者等に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

 

【居宅介護計画の作成】

第十条 サービス提供責任者は利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成すること。

  2 居宅介護計画作成後は、利用者及びその同居の家族にその内容を理解しやすい方法で説明を行うこと。

 

【居宅介護サービス提供の記録】

第十一条 居宅介護サービスを提供した際は、提供日、内容その他必要な事項をサービス提供の都度記録するとともに、利用者から申し出があった場合には、文章の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供するものとする。

 

 

【通常の事業の実施地域】

第十二条  通常の事業実施地域は鹿屋市、垂水市、肝付町(旧高山町)とする。

 

【緊急時における対応方法】

第十三条  指定居宅介護を提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医は、医療機関への連絡を行なう等の適切な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

 

【虐待の防止のための措置に関する事項】

第十四条 本事業所は、利用者に対する虐待の防止の為、従業者等に対する研修の実施、利用者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の虐待防止の措置を講じるものとする。

   (1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

   (2)成年後見制度の利用支援

   (3)苦情解決体制の整備

   (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

      2、本事業所は、虐待のついての通報をしたことを理由として、従業者等を解雇その他不利益な取り扱

いを行わない。

 

【秘密保持に関する事項】

第十五条 従業者は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

   2、従業者・従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持させるため、従業中・従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従事者との雇用契約の内容とする。

 

【その他運営についての留意事項】

第十六条 本事業所は、従業者等の質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける。

   1採用時研修    採用後1ヶ月以内

   2継続研修     年1回

   3この規定の定める事項の外、運営に関する重要事項は、企業組合・労協センター事業団と事業所の管

理者との協議に基づき定めるものとする。

 

 附則

1、この規約は、平成18年10月1日から施行する。

2、「指定居宅支援事業運営規定」(平成15年12月1日から施行する。)は、平成18年9月30日を持って廃止する。

この規約は平成24年41日から施行す