「センター事業団 大隅地域福祉事業所 ゆらおう」運営規定
(指定訪問介護事業所・日常生活支援総合事業)
(事業の目的)
第1条 労働者協同組合 労協センター事業団が開設する「センター事業団大隅地域福祉事業所ゆらおう」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び日常生活支援サービス事業(以下、「事業」という。)は、事業所の訪問介護員研修の修了者以上の有資格者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある対象者に対し、適正な指定訪問介護又は、日常生活支援サービスを提供することを目的とする。この運営規程は、事業所の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めるものである。
(運営の方針)
第2条 本事業所の訪問介護員等は、要介護者もしくは要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係区、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために必要な体制の整備を行うとともに従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 「センター事業団 大隅地域福祉事業所 ゆらおう」
2 所在地 鹿屋市新生町20-5 オガワビル 103号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事務所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、訪問介護員としての資格を有する場合は、自らも事業のサービス提供に当たるものとする。
2 サービス提供責任者 介護福祉士及び実務者研修終了者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する事業の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等 2級課程修了者及び介護職員初任者研修修了者以上の2名以上
訪問介護員等は、事業のサービス提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、居宅サービス計画により、
営業日及びサービス提供時間以外でもサービス提供を行う場合がある。
1 営業日 月曜日から土曜日までとする。
(ただし、祝日・1月1日~1月3日は除く)
2 営業時間 午前8時から午後5時までとする。
3 サービス提供時間 午前 6時から午後10時までとする。
4 上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業は、鹿屋市、垂水市とする。
(訪問介護の提供方法、内容及び利用料等)
第7条 事業の内容は次のとおりとする。
身体介護 ・ 生活介護
2 事業のサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業のサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割、3割の額とする。
3 前条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業の要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
事業所から、片道おおむね1キロメートル未満 30円
事業所から、片道おおむね1キロメートル以上 30円(以降、1キロメートル増えるごとに30円加算)
4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(訪問介護計画の作成)
第8条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、事業の目標、当該目標を達成するために具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成するものとする。
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成するものとする。
3 サービス提供責任者は訪問介護計画の作成に当たっては、その内容については利用者又は、
その家族に対して説明し、利用者の同意を得ることとする。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画書を作成した際は、当該訪問介護計画を利用者に交付することする。
5 サービス提供責任者は訪問介護計画書の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い必要に応じて当該訪問介護経計画の変更を行うこととする。
(管理者及びサービス提供責任者の業務)
第9条 指定訪問介護事業所の管理者は,当該指定事業所の従業者及び業務の
2 指定事業所の管理者は,当該指定事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握する
こと。
(3) 居宅サービス計画の作成に係る会議への出席等により居宅介護支
援事業者等と連携を図ること。
(4) 訪問介護員等に対し,具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに利用者
利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること
(7) 訪問介護員等に対する研修,技術指導等を実施すること。
(8) 前各号に定めるもののほか,サービス内容の管理について必要な業務を実
施すること。
(苦情処理)
第10条 本事業所は、提供した事業に係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善処理、利用者及びその家族に対する説明。記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。
2 本事業所は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録しなければならない。
3 本事業所は、提供した事業に関し、市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 本事業所は、市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告するものとす
る。
5 本事業所は提供した指定事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合には当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 本事業所は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 本事業所は、利用者に対する指定事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(2) 本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
(3) 本事業所は利用者に対する指定事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、侵害賠償を速やかに行うものとする。
(4) 本事業所は前項の損害賠償の為に損害賠償保険に加入する。
事業に当たり事故が発生した場合、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しなけ
ればならない。
2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行
わなければならない。
(記録の整備)
第12条 本事業所は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
本事業所は利用者に対する事業の提供に関する諸記録を整備し、その完結日から5年間保存するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 本事業所は利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 本事業所はサービス担当者会議において利用者又は家事この個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文章で得ておくのもとする。
(秘密保持)
第15条 本事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守するものとする。
2 本事業所は従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持させ
るために、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に盛り込み、守秘義務を遵守させるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(4)成年後見制度の利用支援
(衛生管理等)
第17条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業者は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように
次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における感染者及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
第18条 事業所はサービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営についての留意事項)
第20条 訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける。
1 採用時研修 採用後1カ月以内
2 継続研修 毎月計画されている学習会に参加する。外部の研修への参加を進める。
3 事業所は、事業の適正を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越
的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の
就業環境が害される事を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、労働者協同 労協センター事業団と
事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、指定日から施行する。
平成16年 7月1日から施行する。
平成18年10月 1日から施行する。
平成21年 4月 1日から実施する。
平成21年11月 1日から施行する。
平成27年 4月 1日から施行する。
平成30年 4月 1日から施行する。
令和 3年 4月 1日から施行する。
令和 5年 4月 1日から施行する。
令和 6年 4月 1日から施行する。